不動産相続のことは、リアルター の
相続診断士にお任せください!

お金持ちじゃなくてもトラブルになり易い 相続問題を迅速に 不動産と相続の専門知識の持った 相続診断士の資格を持つ専門スタッフが対応します!

相続診断士とは、相続の基本的な知識を身につけお客様に「相続診断」出来る資格です。そして生前から相続問題や思いを残す大切さを伝えていき、お客様と一緒に相続と家族の問題に向き合っていきます。相続についてトラブルが発生しそうな場合には、できるだけ事前に税理士、司法書士、行政書士・弁護士などの専門家(パートナー事務所など)と一緒に、問題の芽を早めに摘み取ります。相続を円滑に進める『笑顔相続の道先案内人』として社会的な役割を担います。トラブルが発生しそうな場合には、コンプライアンスに配慮しながら必要な専門家(弁護士や税理士などの有資格者)に伝え、相続人が安心して相続を迎えられるように橋渡しをします。『笑顔相続の道先案内人』としての社会的役割を担います。「相続」が「争族」にならない様に、笑顔で相続を迎えるお手伝いをするのが「相続診断士」です。

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相続診断士辻野 貢広

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マイナス財産が 多いとき

プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多く、相続をしたくないときは、相続放棄や限定承認という方法があります。どちらの方法を取るにしても、相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に申述をしなければなりません。

相続手続きの 進め方

相続は被相続人(=相続される人)が、亡くなったときから開始されます。相続については、民法で細かい規定が定められています。しかし、実際は被相続人や相続人の意見を、尊重することを優先して考えられています。このため、遺言書の有無や相続人全体の話し合いを重視しており、これによって相続の手続きも変わってきます。

相続診断士による知識と実績で
安心、スピーディーにご対応

相続財産は、土地・建物などの不動産、自動車、現金、預貯金、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金、負債、さらには損害賠償責任など、マイナスの財産も相続されます。
その人だからこそ受けられる権利(一身専属権[いっしんせんぞくけん]といいます)や、婚姻関係などの財産上以外の地位(身分上の地位といいます)も相続の対象とはなりません。
人はいつか必ず亡くなります。だれかが亡くなったときに、相続が開始したといいます。
つまり、その人の死亡した日が、相続開始日です。前述した相続財産は、相続開始日に遡って、相続人に所有権が移るということになります。

相続手続きの進め方

相続診断士とは

相続診断士とは、相続の基本的な知識を身につけお客様に「相続診断」出来る資格です。
そして生前から相続問題や思いを残す大切さを伝えていき、お客様と一緒に相続と家族の問題に向き合っていきます。相続についてトラブルが発生しそうな場合には、できるだけ事前に税理士、司法書士、行政書士・弁護士などの専門(パートナー事務所など)と一緒に、問題の芽を早めに摘み取ります。相続を円滑に進める「笑顔相続の道先案内人」として社会的な役割を担います。
トラブルが発生しそうな場合には、コンプライアンスに配慮しながら必要な専門家(弁護士や税理士などの有資格者)に伝え、相続人が安心して相続を迎えられるように橋渡しをします。「笑顔相続の道先案内人」としての社会的役割を担います。「相続」が「争族」にならない様に、笑顔で相続を迎えるお手伝いをするのが「相続診断士」です。