
事業内容

私たちは、不動産のご売却の方々・ご購入の方々の間に立ち、
売主様・買主様ともに安心なお取引をして頂けるよう
ご提案します。
SERVICE 01不動産売却

SERVICE 01
不動産売却
大切な財産である物件を売却完了まで安心サポート
全国各地のあらゆる不動産を早期ご売却します。
個人のお客様だけでなく、企業様が保有する資産の見直しによる不動産のご売却や資産の組み換えによる不動産のご購入などのニーズにもきめ細かく対応します。
不動産をご売却・ご購入したい方々の間に立ち、売主様・買主様ともに安心なお取引をして頂けるようご提案します。ご売却希望の方には周辺環境や建物を徹底的に調査し、積極的な販売活動を実施し早期売却出来るように努めます。
ご購入希望の方には、物件の条件や資金計画などのご希望をお聞きし、最適な物件をご提案させて頂きます。また売買に伴う価格交渉やご契約、物件の引渡し等、不動産売買に関するあらゆるお手続きをサポートさせて頂きます。

FLOW
売却までの流れ
売却依頼(売却のご相談)
お問合せフォームからのお問合せ、お電話、メールからまずはご希望の売却物件についてご相談ください。
査定、物件調査
物件を拝見させていただき、価格をご提示させていただきます。
売却プラン・スケジュールのお打合せ
効果的に売却するために最良のプランやスケジュールをご提案いたします。
媒介契約の締結
販売を依頼いただく旨の「媒介契約」を締結させていただきます。この時点での費用は発生いたしません。
売却物件の資料作成
実際の買取価格や取引条件をご提示させていただきます。
販売活動
早期売却に向けて販売活動を行います。
購入希望者の決定・売買契約
ご購入者が決定次第、売買契約の締結となります。
残代金の受領・物件の引渡し
代行できる全ての作業を弊社にて代行させていただきます。
買取保証制度もあって安心
一定期間内に売却できなかった場合、あらかじめお約束した価格で買い取るサービスです。
住み替え(買いかえ)の場合でも、購入物件の契約時に資金計画を確定出来るので、
「万が一、売れなかったら」という不安を解消できます。

リアルターの買取保証システムのメリット


SERVICE 02不動産買取

SERVICE 02不動産買取
お客様のご希望をしっかりお聞きします
ご所有の戸建・土地・マンション・空き家・長屋再建築不可・底地・投資用物件・瑕疵物件等を当社が買主になり即金買取を行います。
「買取物件について教えてほしいです」「こんな物件でも売れるの?」という売主様のお声をよく聞きます。
中古マンション、中古戸建、土地、相続物件、任売物件、長屋、再建築不可物件、工場、倉庫、事務所、駐車場、賃貸中収益マンション等々どんな物件でもご相談下さい!スピード査定で迅速に現金化も実現します!
お客様からの直接買取なので不動産の売却が他人に知られることなく、秘密厳守で安心取引!仲介では買い手探しの為の広告や販売期間が必要で売買が成立せず、諦めていた方もご安心下さい。どんな物件でもお気軽にご相談下さい。
お客様の心配事
まだ住宅ローン等の残債が残っている時でも売却可能です。 まだ住宅ローン等の残債が残っている時でも金融機関等の折衝を当社が行います。その為お客様が手を煩わす事がありません。残債が多く売れないと思っている売主様も無料で売主様に有利な交渉を行います。
売却後のご心配は無用 通常の売却では売主様が個人の場合でも瑕疵担保責任を負うケースのご契約が多いですがリアルターでの買取りですと瑕疵担保責任を免責での契約も出来ます。それにより、売主様の「もしも、売却した不動産に欠陥があって損害を請求されたらどうしよう…」といった不安もなくなります。当社はご売却された後のアフターフォローも心配はいりません。
FLOW
買取の流れ
査定依頼(買取のご相談)
お問合せフォームからのお問合せ、お電話、メールからまずはご希望の買取内容についてご相談ください。
査定、調査
ご相談内容を元に、周辺事例や相場の調査を行います。
査定結果のご提示
お問合せ頂いた査定内容についてご提示させていただきます。
現地調査・書類確認等
実際の物件調査や関係書類の確認を実施します。
最終査定結果のご提示
実際の買取価格や取引条件をご提示させていただきます。
売買契約締結
取引条件に基づき、売買契約を締結させていただきます。
決済手続き
お客様の買取完了です。


SERVICE 03相続相談

SERVICE 03相続相談
相続診断士による知識と実績で安心、スピーディーにご対応
相続財産は、土地・建物などの不動産、自動車、現金、預貯金、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金、負債、さらには損害賠償責任など、マイナスの財産も相続されます。
その人だからこそ受けられる権利(一身専属権[いっしんせんぞくけん]といいます)や、婚姻関係などの財産上以外の地位(身分上の地位といいます)も相続の対象とはなりません。人はいつか必ず亡くなります。だれかが亡くなったときに、相続が開始したといいます。
つまり、その人の死亡した日が、相続開始日です。前述した相続財産は、相続開始日に遡って、相続人に所有権が移るということになります。

不動産相続のことは、リアルターの相続診断士にお任せください!
お金持ちじゃなくてもトラブルになり易い
相続問題を迅速に不動産と相続の専門知識の持った
相続診断士の資格を持つ専門スタッフが対応します!
相続診断士とは、相続の基本的な知識を身につけお客様に「相続診断」出来る資格です。そして生前から相続問題や思いを残す大切さを伝えていき、お客様と一緒に相続と家族の問題に向き合っていきます。
相続についてトラブルが発生しそうな場合には、できるだけ事前に税理士、司法書士、行政書士・弁護士などの専門家(パートナー事務所など)と一緒に、問題の芽を早めに摘み取ります。相続を円滑に進める『笑顔相続の道先案内人』として社会的な役割を担います。トラブルが発生しそうな場合には、コンプライアンスに配慮しながら必要な専門家(弁護士や税理士などの有資格者)に伝え、相続人が安心して相続を迎えられるように橋渡しをします。『笑顔相続の道先案内人』としての社会的役割を担います。
「相続」が「争族」にならない様に、笑顔で相続を迎えるお手伝いをするのが「相続診断士」です。

このような場合も迅速に対応いたします
マイナス財産が多いとき プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多く、相続をしたくないときは、相続放棄や限定承認という方法があります。どちらの方法を取るにしても、相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に申述をしなければなりません。
相続手続きの進め方 相続は被相続人(=相続される人)が、亡くなったときから開始されます。相続については、民法で細かい規定が定められています。しかし、実際は被相続人や相続人の意見を、尊重することを優先して考えられています。このため、遺言書の有無や相続人全体の話し合いを重視しており、これによって相続の手続きも変わってきます。
FLOW
相続手続きの進め方
相続人の死亡・相続の開始
相続の開始は、被相続人の死亡だけでなく、失踪届けによっても開始されます。
遺言書の有無を確認
被相続人の意思表示でもある、遺言書の有無を必ず確認してから相続の手続きが必要です。
遺言書ナシ
遺言書アリ
法定相続人が相続人
遺言に記載された方が相続人
相続遺産の目録作成
相続遺産には、不動産や預貯金の他、借金などの負債も含まれます。
遺産分割協議
遺産を分割するには、まず相続人全員の話合いによる遺産分割協議が、前提になっています。
合 意
不合意調停・審判の申立手続き
遺産分割
遺産分割には、民法による一定の取り決めがあります。
相続税の計算
遺産分割が決定した後に、手順を踏んで相続税の計算をします。
相続税の申告と納付手続き
相続人は、相続の開始を知った翌日から10ヵ月以内に、相続税の申告と納付が必要です。

SERVICE 04任意売却

SERVICE 04任意売却
お客様にとって、最善の対応を 迅速にご提案します
当社ではお客様の立場で物事を考えて全体を把握して最善の策をご提案させて頂きます。
当社は任意売却に伴う提案営業をしていますがすべて売却する事を提案しません!
ご相談内容を把握して全体を考えて
「現状のまま住み続けられる方法はないか?」
「金融機関に折衝して住宅ローンの返済していく方法はないか?」
「任意売却以外にもっと最善の方法はないか」等色々と考え提案させて頂きます。
住宅ローン支払いの見直しの相談、金融機関の住宅ローンの条件変更、所有不動産の任意売却の為の債権者との交渉、競売の取り下げ申請、差押え解除の処理、管理費修繕積立金の滞納解消の処理をお客様の立場を常に考えながら進めていきます。
まずは早期にご相談ください
「任意売却」でどのような状況かで金融機関(債権者)との折衝が 大きく変わってきます。各段階と状況により、債権者との交渉が大きく変わりますので早めの相談が重要です。一人で悩まずまずは無料相談をご利用ください。
このようなケースで
お悩みではないですか?
- 将来的に、住宅ローンの支払いが出来なくなると予測される。
- “競売開始決定 “の通知が届く。
- 金融機関から、支払いの書状が来て連絡がくる。
- 裁判所の執行官による”調査”が来る。
- ローンを何ヶ月も延滞・滞納している。
- 期間入札開始の通知が届く等。
- 保証会社に”代位弁済”された時。
各分野の専門知識を持った スタッフが安心サポート
住宅ローンや借入金等の返済が困難になった場合債権者は担保権(抵当権等)の実行により債権を回収する事になるが、競売による不動産の売却では現金化までに時間がかかるうえ、市場価格より安くなるケースもあります。
そこで、当社の仲介により債権者・債務者の調整を行い、市場で担保不動産を迅速に売却し、解決します。

